居宅介護支援事業運営規程
(事業の目的)
第1条 一般社団法人シグマが開設する「あらいぶ在宅介護支援センター」(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所を、他の事業から独立して位置付け、人事・財務・物品等の管理については、管理者の責任において実施することとする。
2 事業の実施にあたっては、各保険医療機関、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス事業者などとの連携を図り、協力と理解の下に総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 緊急の事態にも柔軟に対応できる体制を整備する。
(事業所の名称等)
第3条 事業を実施する事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1) 事業所の名称 あらいぶ在宅介護支援センター
(2) 事業所の所在地 北海道札幌市手稲区富丘3条4丁目10番30号
(従事者の資格)
第4条 事業に従事する者は、介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、所定の研修を修了後、登録証明書の交付を受けた者とする。
(従業員の職種、員数、および職務の内容)
第5条 事業者に、管理者及び従業員を次のとおり配置し、職務内容を次により定める。
(1)管理者 1人以上
・事業運営の管理について、適正な資質を有する者とする。
・管理者は、所属職員を指揮監督し、関係機関との連携を図り、設備や備品の衛生管理
を図り、適切に事業を実施できるよう総括する。
(2)従業者 1人以上(1名管理者兼務)
・介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、所定の研修を修了後、登録証明書の交付を受けた者とする。
・利用者の訪問調査を行い、利用者に対して地域の指定居宅サービス事業者等の内容、
料金などの情報を適正に提供し、利用者の課題分析の結果に基づいて、利用者や家族
の希望を反映したサービス計画を作成・調整する。
(営業日及び営業時間)
第6条 営業日及び営業時間を次のとおりとする。
(1)営業日は月曜日から金曜日とする。但し、祝祭日(振替休日を含む)を除く。
2 年末年始休業を12月30日から1月3日とする。
(2)営業時間 平日 午前9時00分から午後5時00分までとする。
(3)ただし、上記による以外に電話等により24時間常時連絡が可能な体制をとるものとする。
(居宅介護支援の提供方法)
第7条 居宅介護支援の提供については、次の方法によるものとする。
1 居宅サービス計画の作成は、事業所に所属する介護支援専門員が行う。
2 居宅サービス計画の提供に際しては、次の事項に留意・配慮する。
ア)計画作成に先立ち、利用者に対して地域の指定居宅サービス事業者等の内容、料金などの情報を適正に提供する。
イ)利用者の課題分析にあたっては、その有する能力や、現に提供を受けている指定居宅サービス、その置かれている環境などの評価を通じ、利用者の現に抱えている問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことを前提として行う。
なお、課題分析は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うこととし、面接に先立ち、面接の趣旨や目的を充分に説明し、理解を得るようにする。
ウ)利用者や家族の希望や、課題分析の結果把握された課題に基づき、地域における指定居宅サービス提供の体制を勘案し、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用する上での留意点などを盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。
これを、原案に位置付けられた居宅サービスの提供担当者を召集して行われる会議等において、各担当者からの専門的意見を聴取し、指定居宅サービス計画の原案を修正する。
エ)ウにより作成された居宅サービス計画については、その種類、内容、利用料及び保険給付の可否などについて利用者及び家族に対して充分に説明を行い、文書により同意を得ることとする。
オ)居宅サービス計画は、主治の医師の意見を尊重するほか、認定審査会の意見に沿って作成することとする。
カ)指定居宅サービスの提供が特定の時期又は特定の種類若しくは特定の事業者に偏ることなく、計画的に指定居宅サービスが提供されるよう考慮する。
キ)利用者の生活全般を支援するという観点から、介護給付対象サービスのみならず、保険給付対象外サービスの保健医療サービスや、ボランティアなどによるサービスの利用も、努めて盛り込むよう配慮する。
3 居宅サービス計画を作成し、指定居宅サービスの提供を実行した以降においても、利用者及びその家族、居宅サービス事業者との連絡を密に行い、サービス計画実施状況の把握に努めるとともに、引き続き利用者の課題の把握を行い、必要に応じてサービス計画の変更、居宅サービス事業者との連絡調整など便宜を図ることとする。
また、利用者が介護保険施設等への入所を希望し、又は居宅での日常生活の継続が困難と認められるに至ったときは、介護保険施設への紹介など便宜を図ることとする。
4 居宅介護支援の提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者及びその家族に対し理解しやすいよう、説明することとする。
5 モニタリングの結果記録は1ヶ月に1回とする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常事業を実施する地域は次のとおりとする。
札幌市・石狩市・小樽市
(利用者の相談を受ける場所)
第9条 利用者の相談を受ける場所は、居宅介護支援事業所相談室で行う。但し、利用者の希望により利用者の居宅等においても行う。
(利用する課題分析票の種類)
第10条 利用する課題分析票の種類は利用者の状況により適宜判断し最も適切な様式を使用する。
(サービス担当者会議開催場所)
第11条 原則として居宅介護支援事業所内で行う。但し、必要に応じて居宅介護サービス事業者等の事務室及び利用者宅等を用いる。
(居宅訪問頻度)
第12条 介護サービス計画を作成し、これに従って介護サービスの提供がなされた後にサービス提供状況及びサービス変更の必要性などを確認するため1ヶ月に1回以上の訪問を行う。なお、これに関わらず利用者の容体や介護サービスに対する希望、要介護度等に変動があった場合は、要介護者の状態を把握できるよう、必要に応じて訪問頻度を高めるものとする。
(その他運営にあたっての重要事項)
第13条 事業所は、社会的使命を充分に認識し、職員の資質向上を図るため、研究・研修の機会を設け、又、適切かつ効率的に事業が実施できるよう、職員の勤務体制を整備する。
なお、研修は次のとおり設けるものとする。
① 採用時研修 採用後2カ月以内に実施
② 継続研修 年2回以上実施
2 職員は、業務上知り得た秘密を決して漏洩しない。また従業員との雇用関係が終了した場合においても、事業者の責任において、当該従業員の知り得た秘密の保持を行うこととする。
3 職員は、法人の就業規則・服務規程・倫理規定を遵守し、個人の利益の為に利用者又は家族等から金銭や物品等を受け取る事をせず、清廉潔白な態度で業務を遂行しなければならない。また、法人の信用を害する行為、不名誉となる行為をしてはならない。
4 事業所は、従業者の清潔保持および健康状態について管理を行うとともに、その設備・備品について衛生的な管理を行う。
5 事業所は、提供したサービスについて利用者から苦情があったときは、迅速、適切かつ誠実に対応し、必要な措置を講じることとする。
6 虐待防止に関する責任者は「管理者」とし、職員に対して1年に1回は研修を行います。また虐待のサインを見逃さず「報告・連絡・相談」によりチームで状況を判断し、虐待のおそれがある時は『北海道高齢者虐待対応支援マニュアル』P39の「発見から介入までのフロー図」に沿って対応します。
(利用料その他費用の額)
第14条 サービスの利用料は、介護報酬告示額とする。法定代理受領の場合、利用者負担は発生しない。また、加算等金額に変更があっても同じである。
附 則
この運営規程は、平成30年1月1日から施行する。
令和元年6月17日 第5条(従業員の職種、員数、および職務の内容)改定
令和2年2月1日 第5条(従業員の職種、員数、および職務の内容)改定
令和3年4月1日 第5条(従業員の職種、員数、および職務の内容)改定
令和6年4月1日 第13条「その他運営についての留意事項」第6講に虐待防止に関する一文を追記
居宅介護支援事業所に関する、サービス内容などの苦情窓口
当事業所の相談担当者 工藤 和香子
札幌市手稲区保健福祉課 保健支援係 手稲区前田1条11丁目 011-681-2400
札幌市介護保険課 中央区北1条西2丁目 011-211-2547