あらいぶ運営規定
(事業の目的)
第1条 一般社団法人 シグマが開設するあらいぶ(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護及び札幌市訪問介護相当型サービスの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態(札幌市訪問介護相当型サービスにあっては要支援状態または事業対象者と認定された者)にある高齢者等に対し、適正な指定訪問介護(札幌市訪問介護相当型サービス)を提供する事を目的とする。
(指定訪問介護の運営の方針)
第2条 指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 利用者の人権の擁護、利用者に対する虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
(1)人権の擁護、虐待の防止等に関する責任者の配置及び必要な体制の整備
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)虐待の防止を啓発・普及するための従業員に対する研修の実施
(5)その他、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な措置
(札幌市訪問介護相当型サービス事業の運営方針)
第3条 札幌市訪問介護相当型サービス事業の基本方針として、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。
2 札幌市訪問介護相当型サービスの実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施機関を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握をし、モニタリング結果を地域包括支援センター及び指定介護支援事業者へ報告することとする。
3 札幌市訪問介護相当型サービスの提供に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、地域一般介護予防事業以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名 称 あらいぶ
② 所在地 札幌市手稲区富丘3条4丁目10-30 キロバビル2階
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
職種 |
資格 |
常勤(名) |
非常勤(名) |
備考 |
管理者 |
介護福祉士 |
1名以上 |
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サービス提供責任者 |
介護福祉士 |
1名以上 |
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内1名管理者と兼務 |
訪問介護員等 |
ヘルパー2級等 |
2名以上 |
常勤、非常勤合算 |
(1) 管理者
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2) サービス提供責任者
サービス提供責任者は次に掲げる事項を行う。
・訪問介護計画(札幌市訪問介護相当型サービス計画)の作成・変更等を行い、利用の申し込みに係わる調整をすること。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。
(3) 訪問介護員等
訪問介護員等は、訪問介護・札幌市訪問介護相当型サービスの提供に当たる。
(4) 事務職員
事務職員は、事業の実施に当たって必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、12月30日から1月3日を除く
② 営業時間 午前9時から午後5時までとする。
③ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の内容及び利用料等)
第7条 指定訪問介護・札幌市訪問介護相当型サービスの内容は次のとおりとし、指定訪問介護・札幌市訪問介護相当型サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額(札幌市訪問介護相当型サービスにあっては、札幌市介護保険課の単価一覧表告知上の額)とし、指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割か2割もしくは3割の額とする。
① 身体介護 ② 生活援助 ③ 通院等乗降介助 ④ 札幌市訪問介護相当型サービス
2 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を越える地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
事業所の実施地域を越える地点から、片道10キロメートル未満 500円
事業所の実施地域を越える地点から、片道10キロメートル以上 1000円
3 前2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(緊急時における対応方法)
第8条 訪問介護員等は、サービスの提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(通常の事業の実施区域)
第9条 通常の事業の実施区域は、札幌市西区・手稲区とする。
(その他運営についての留意事項)
第10条 事業所は、すべての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ。)に対し、個別の訪問介護員等に係わる研修計画を策定し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施する。なお、研修計画は機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。
採用時研修 採用後3ヶ月以内 継続研修 年1回
2 事業所は、すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施する。
3 訪問介護員等は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 訪問介護員等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
5 訪問介護員等は、法人の就業規則・服務規程・倫理規定を遵守し、個人の利益の為に利用者又は家族等から金銭や物品等を受け取る事をせず、精錬潔癖な態度で業務を遂行しなければならない。また、法人の信用を害する行為、不名誉となるような行為をしてはならない。
6 虐待防止に関する責任者は「管理者」とし、職員に対して1年に1回は研修を行います。また虐待のサインを見逃さず「報告・連絡・相談」によりチームで状況を判断し、虐待のおそれがある時は『北海道高齢者虐待対応支援マニュアル』P39の「発見から介入までのフロー図」に沿って対応します。
7 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は一般社団法人シグマと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則 この規程は、平成 30 年 1月 1日から施行する。
平成30年4月1日 介護予防訪問介護の制度が第一号訪問事業に完全移行し、書面上から「介護予防訪問介護」を削除しています。
平成30年5月1日 第5条「職員の職種、員数及び職務の内容」 第7条「事業の内容及び利用料等」改定
平成30年8月1日から令和3年4月1日まで 第7条「事業の内容及び利用料等」を11回改定
令和5年4月1日 第10条「その他運営についての留意事項」第6項に虐待防止に関する一文を追記
令和6年3月1日 第5条「職員の職種、員数及び職務の内容」改定